自動車を運転する際に、事故に遭う事を考えてハンドルを握っている人は少ないと思います。
ですが、どんなに気を付けて運転していても、突発的なアクシデントが起きてしまう可能性はゼロではありません。
自動車事故が起きてしまった場合の措置については、道路交通法の第72条に定められています。
(第1項)交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない運転者等は負傷者を救護する義務および事故について警察官・警察署へ報告する等の義務がある
(第2項)報告を受けたもよりの警察署の警察官は、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止するため必要があると認めるときは、当該報告をした運転者に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去ってはならない旨を命ずることができる
*参考文献~「道路交通法」(昭和35年法律第105号)
ここでは、万が一自動車事故に遭ってしまった時に、取るべき6つの手続きについてご説明いたします 。
①自動車事故を起こした時にまず最初にやらなければならないことがケガ人の救護です。 負傷者が病院へ行く必要がある場合は119番通報します。 事故の相手の救護はもちろんですが、自分の車に乗っていた搭乗者の救護も必要になります。
②二次、三次の事故を防止するために、現場の危険防止措置をします。
・ハザードランプや三角停止表示板を設置する
・発炎筒をたき、周りの車に事故があった事を知らせる
・必要に応じて車の誘導を行う
・車が道路の真ん中にあるなど、明らかに他の車の通行の邪魔になる場合は事故車を移動する (事故車については、後日過失割合で争いになる可能性があるため、動かさない方が良いという意 見と、邪魔にならない場所へ移動させた方が良いという意見があるので、臨機応変に対応する)
③ 警察へ事故の届出は、小さな物損事故だとしてもやらなければなりません。
警察の実況見分は、加害者と被害者の双方から話を聞いて行われます。なお、ケガ人の救護、危険防止措置、警察への届出などを怠ると、救護義務違反や措置義務違反になる可能性があります。
後日、損害賠償などの交渉で不利にならないように、相手が非を認めている場合でも、できるだけの証拠を残しておきましょう。 小さい事故などで、相手に頼まれて警察へ事故の報告をしないというのは絶対にしてはいけません!
④事故の相手の氏名や連絡先、相手が入っている保険会社、運転免許証、車検証、車のナンバー、車種など相手の情報は良く確認しておきます。 目撃者がいる場合には、警察の実況見分に立ち会ってもらったり、名前や連絡先を聞き、証人になってくれるかを確認します。
目撃者の確認は、被害者になった時に特に重要ですが、加害者の場合でも事故の事実を知る第三者がいることで助かることもあります。 また、ドライブレコーダーの装着も検討したいアイテムのひとつです。事故の際の状況や、信号の状態など、目撃者がいないような状況での事故でも、映像で記録されていればどんな状況であったか一目瞭然となります。ほかにも機種によっては駐車中に衝撃を感知すると録画を開始するものもあり、駐車場内での当て逃げにも対処できるでしょう。
⑤事故現場は時間が経つと事故の形跡がどんどん消えていきますので、できるだけ事故の状況を写真や動画として残しておきます。
・事故車のボディやタイヤの写真 ・路面のタイヤ痕、落下物の写真 ・ガードレールに接触した場合は、その損傷具合の写真
興奮状態にある事故の当事者同士の話では食い違いが出る事も多く、警察の実況見分だけでは、どちらが悪いかを立証することが難しい場合もあります。そんな時に、写真などで証拠が残っていれば、過失割合で揉める事が少なくなります。
⑥交通事故に遭った時は加入している自動車保険の保険会社、もしくは代理店へ連絡します。
保険会社への報告は義務ではありませんが、報告しないと保険金が支払われません。
任意保険には被害者との示談交渉代行が付いていますので、事前に事故の状況や責任の範囲などについて、保険会社の人と話をしておくとよいでしょう。 なお、事故現場から保険会社へ連絡しても、基本的に保険会社の事故担当の人は事故現場に来てくれません。 任意保険に付いているロードサービスは事故の時にも役立ちますので、必要な場合は、現場から保険会社へ連絡してロードサービスの手配をお願いしましょう。
最新記事 by 上村ユウ (全て見る)
- スピード成功の確率をアップしよう! - 2020年6月20日
- ラポールを学ぼう! - 2020年6月14日
- 自動車保険の話~事故に遭った時はどうしたらいいの? - 2020年6月6日